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四号特例縮小!?、今すぐリフォームすべき?


「リフォームそろそろしようかな」

「2年~3年後リフォームしようかな」

「和室2部屋を洋室1部屋にしたい」

「屋根や外壁の大規模リフォームしたい」

 

とお考えの方には、「今すぐ行動にうつされる事をオススメ」します。

その理由は「省エネ基準義務化」「四号特例の廃止」によるものなんです

 

 

 

 

 

1.四号特例の廃止とは?

①4号建築物の定義

建築基準法の「建築物基準法第6条第1項第4号」に定められている

4号建築物とは木造2階建て以下かつ述べ面積500㎡以下かつ高さ13m

もしくは軒高9m以下」、非木造は平家かつ述べ面積200㎡以下

 

②4号特例

1983年、日本の高度経済成長期に住宅着工件数が急増。建築確認や

審査担当の人員不足で対応が追い付かなくなる事態が発生し、状況緩和

の為、4号特例が導入されました。

建築基準法において定められた小規模建築物では、建築確認の審査の一部

を省略できてというわけです。

 

③4号特例縮小するのはなぜ?

2つの理由があります

理由その1⇒住宅の省エネ化を促進する為

2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みに伴い、省エネ基準の

適合が求められる事から建築確認申請が免除されていては、省エネ基準への

適合がチェックできないからです。

対象は新築も一定以上の規模のリフォームも対象となります。

 

理由その2⇒住宅の倒壊を防ぐ為

住宅の倒壊を防ぐことも目的としています。住宅の建築において、

断熱材の使用や設備の搭載による住宅の重量増加に見合う強度が必要と

されています。地震や台風などの自然被害で倒壊するリスクもある為、

適切な強度を持つ建築物の設計と施工が重要となります。

 

④4号特例の縮小がもたらす影響

建築物の分類が変わります。4号特例が廃止され、新2号建築物、

新3号建築物に変更される予定です

新2号建築物

  ⇒木造2階建てまたは木造平家建て、延べ面積200㎡を超えるもの

新3号建築物

  ⇒木造平屋建てまたは延べ面積200㎡以下

加えて、対象となる審査項目が増える、提出する図書も増加する事から、

建築士さんんに依頼する仕事が増えて、コストアップが避けられません。

新2号建築物のリフォームでも確認申請が必要となるケースが発生します

4号特例の縮小により、一般的な2階建て木造住宅は新2号建築物に

分類されるようになります。

このため、大規模は修繕・模様替えを含む建築確認・申請では、確認申請が

必要になるケースが出てきます。

「大規模な修繕模様替えとは」

建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうち、

どれかひとつでも1/2を超えてリフォーム

する場合に確認申請が必要なります。

という事は、「建物の骨組みだけを残すスケルトンリフォーム」「フルリノベ」

についても、確認申請が求められる事になります。

また、再建築不可物件(⇒建築基準法第43条の接道義務を満たしていないような

古い建物)については確認申請ができない為、スケルトンリフォームのような

大規模な修繕や模様替えができなくなる可能性があります。

どうしても大規模な修繕や模様替えをしたい場合は、接道義務を果たす必要が

あるでしょう。

ご自宅のリフォームをご検討中の方は、今すぐ、信頼できる工務店さん、

リフォーム店さんにご相談されてはいかがでしょうか?