こんにちは村島硝子商事です。
本日は自己資金を使って省エネリフォームをした場合に利用できる
減税制度のご紹介です。
「えっ!省エネリフォームすると減税受けられるの?」と皆様
驚かれるかもしれませんが、「全ての居室の窓全部の改修工事」
をされますと、断熱リノベ補助金が貰えて、さらに所得税減税も
適用されるんですよ!
「ご自宅の家の窓を全て改修したいな!」と検討されている方は
この機会に是非、弊社にお問い合わせ下さい。
それではこの「省エネ改修減税(投資型)について概要をご説明いたします。
1.概要
一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(※)の10%を、その年分の
所得税から控除する
但し、その他の省エネ補助金の交付がある場合はその金額を差し引く
2.最大控除額
25万円(1年間) 太陽光発電設置で35万円
3.一定の省エネ工事
①対象工事
【全ての居室の窓全部の改修工事】
または上記窓の改修工事と併せて行う下記の工事
・床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
・太陽光発電設備の設置工事
・高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
※上記について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の
性能となるもに限る
※平成29年4月以降に居住の用に供した場合は上記工事内容の
条件がさらに厳しくなりますのでご注意下さい
4.工事費 標準的な工事費用相当額で50万円超
(但し、補助金等の額を差し引く)
※標準的な工事費用とは
内窓の場合 新設で奈良県内だと8,100円×居住用に供する部分の
床面積を掛けて算出します。
※例
内窓を設置するリフォームした家屋の床面積が120㎡とすると
8100円×120㎡=82.2万円が標準的な工事費用相当額
となります。
この金額がらリフォームでもらった補助金の金額をさしひき、
その金額に10%を掛けた金額が減税されます。
5.減税に必要な書類
増改築等工事証明書(建築士様に有料で発行してもらいます)
登記事項証明書
上記は概要を説明させていただいたのみでして、詳細なご説明が必要と
なりますので、ご自宅の窓の省エネリフォームをご検討されている方が
おられましたら村島硝子商事㈱のスタッフまでご相談下さい。