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窓の省エネリフォームすると所得税が減税される!?(省エネ改修減税投資型)


こんにちは村島硝子商事です。

本日は自己資金を使って省エネリフォームをした場合に利用できる

減税制度のご紹介です。

 

えっ!省エネリフォームすると減税受けられるの?」と皆様

驚かれるかもしれませんが、「全ての居室の窓全部の改修工事

をされますと、断熱リノベ補助金が貰えて、さらに所得税減税も

適用されるんですよ!

 

ご自宅の家の窓を全て改修したいな!」と検討されている方は

この機会に是非、弊社にお問い合わせ下さい。

 

それではこの「省エネ改修減税(投資型)について概要をご説明いたします。

1.概要

一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(※)の10%を、その年分の

所得税から控除する

但し、その他の省エネ補助金の交付がある場合はその金額を差し引く

 

2.最大控除額

25万円(1年間) 太陽光発電設置で35万円

 

3.一定の省エネ工事

①対象工事

【全ての居室の窓全部の改修工事】

または上記窓の改修工事と併せて行う下記の工事

・床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

・太陽光発電設備の設置工事

・高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事

太陽熱利用システムの設置工事

※上記について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の

性能となるもに限る

※平成29年4月以降に居住の用に供した場合は上記工事内容の

条件がさらに厳しくなりますのでご注意下さい

 

4.工事費 標準的な工事費用相当額で50万円超

(但し、補助金等の額を差し引く)

※標準的な工事費用とは

内窓の場合 新設で奈良県内だと8,100円×居住用に供する部分の

床面積を掛けて算出します。

※例

内窓を設置するリフォームした家屋の床面積が120㎡とすると

8100円×120㎡=82.2万円が標準的な工事費用相当額

となります。

この金額がらリフォームでもらった補助金の金額をさしひき、

その金額に10%を掛けた金額が減税されます。

 

5.減税に必要な書類

増改築等工事証明書(建築士様に有料で発行してもらいます)

登記事項証明書

 

上記は概要を説明させていただいたのみでして、詳細なご説明が必要と

なりますので、ご自宅の窓の省エネリフォームをご検討されている方が

おられましたら村島硝子商事㈱のスタッフまでご相談下さい。